第1章 総則
- 名称
- 第1条 本会は都立青山高校水泳部OB総会と称する。
- 目的
- 第2条 本会は水泳部現役諸君への援助を行うことと、OB相互の親睦を深めることを目的とする。
- 会員の資格
- 第3条 都立青山高校卒業者で水泳部に在籍していたこと、かつ、本会の目的に沿った活動をすることをもって、本会の会員資格とする。但し、途中転出、退学したものについては、これも卒業者と同等とみなすこともできる。
- 特別会員
- 第3条の2 都立青山高校水泳部の顧問を務めた者は、特別会員の資格を有する。但し、入会には、会員一名以上の推薦と、理事会で審議の上、総会の承認を得なくてはならない。
- 会員の義務等
- 第4条 会員の義務等に関わる具体的事項は細則により定める。なお、細則は、理事会で作成及び改正し、総会で承認を得なければならない。但し、承認は総会議決に準ずる。
第2章 通則
第1節 理事会
- 理事会及び役員
- 第5条 本会は次の役員を置く。なお、役員は理事会を構成する。
- 会長 1名 任期三年 再任を妨げない
- 副会長 2名以上 任期三年 再任を妨げない
- 理事 原則各代1名 任期一年 再任を妨げない
- 総務統括 1名 任期一年 再任を妨げない
- 財務統括 1名 任期一年 再任を妨げない
- 広報統括 1名 任期一年 再任を妨げない
- ジェネラルマネージャー 1名 任期一年 再任を妨げない
- 第5条の2 補欠や交代などにより就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 会長
- 第6条 会長は本会を統括し、本会の運営の中心となり、対外的に本会を代表する。
- 副会長
- 第7条 副会長は会長を補佐し、会長がその職務を遂行できないときは、その職務を代行する。
- 理事長
- 第8条 理事長は会長を補佐し、理事会を統括する。
- 理事
- 第9条 理事は当該卒業年次の会員を代表し、本会の運営にあたる。
- ジェネラルマネージャー
- 第10条 ジェネラルマネージャーは、本会の窓口として、都立青山高校水泳部との円滑な関係構築に努めるとともに、コーチの指導的立場となる。ヘッドコーチを推薦し、ヘッドコーチは理事会の承認を経て本会公認となる。ジェネラルマネージャーは活動を円滑に行うために1名以上の補佐を理事として任命することが出来る。
- 理事会の活動
- 第11条 理事会は、本規約の各条及び細則等の定めに基づき、本会の運営にあたるものとし、その際本会の運営に必要な事項を決定し、執行することができる。また、規約改正等の重要な事項に関して、これを審議し、必要に応じて総会に提案し、決議を諮る。理事会の運営を円滑に行うため、総務、財務、広報の部門を設け、それぞれについて統括を1名置く。
- 総務
- 第12条 総務は、総会・理事会を始めとする会議、行事の企画運営、名簿の管理、またOB会における庶務の職務を行う。統括は活動を円滑に行うために1名以上の補佐を理事として任命することが出来る。
- 財務
- 第13条 財務は、次年度予算案、当該年度収支報告の作成、会費の管理を行う。予算案、収支は理事会で承認され総会で報告される。統括は活動を円滑に行うために1名以上の補佐を理事として任命することが出来る。
- 広報
- 第14条 広報は、会報の作成・発行およびホームページを運営する。会報は年度に1回以上発行するよう努力する。統括は活動を円滑に行うために1名以上の補佐を理事として任命することが出来る。
- 役員の選出
- 第15条 会長、副会長は立候補、または会員の推薦により、会長・副会長選定委員会の推挙を経て、定例総会において決定される。理事は当該卒業年次の会員中より互選する。他の役員は立候補、または会員の推薦により、理事会において決定される。
- 第15条の2 会長・副会長選定委員会の委員は、立候補または会員の推薦により、理事会において決定される。
- 役員の解任
- 第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、定例総会の議決により、これを解任することができる。その際、代わりに選定された役員は残りの任期を務めることとする。
- ① 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
- ② その他解任に相当する事項が認められるとき。
第2節 総会
- 総会
- 第17条 総会は本会最高の議決機関である。
- 開催
- 第18条 会長は原則として、毎年一回定例総会を開催しなければならない。また、役員一名以上の請求があり、かつ、理事会が必要と認めたとき、あるいは、会員の3分の1以上の請求があった場合は、臨時総会を開催しなければならない。なお、総会での決議項目は、総会に先立ち会員に通知するものとする。
第3章 附則
- 本規約の改正に関し、会員の一名以上の発議により、理事会にて審議が行われる。理事会の審議で改正が妥当と認められた場合には、改正案が総会
- 決議にかけられ、出席者の3分の2以上の賛成をもって改正案は成立する。
- 本会は会報を発行する。
- 本会の本規約以外の決議はすべて無効とする。
- 本規約は2015年12月1日より有効とする。