第1章 総則

名称
第1条 本会は都立青山高校水泳部OB総会と称する。
目的
第2条 本会は水泳部現役諸君への援助を行うことと、OB相互の親睦を深めることを目的とする。
会員の資格
第3条 都立青山高校卒業者で水泳部に在籍していたこと、かつ、本会の目的に沿った活動をすることをもって、本会の会員資格とする。但し、途中転出、退学したものについては、これも卒業者と同等とみなすこともできる。
特別会員
第3条の2 都立青山高校水泳部の顧問を務めた者は、特別会員の資格を有する。但し、入会には、会員一名以上の推薦と、理事会で審議の上、総会の承認を得なくてはならない。
会員の義務等
第4条 会員の義務等に関わる具体的事項は細則により定める。なお、細則は、理事会で作成及び改正し、総会で承認を得なければならない。但し、承認は総会議決に準ずる。

第2章 通則

第1節 理事会

理事会及び役員
第5条 本会は次の役員を置く。なお、役員は理事会を構成する。
会長 1名 任期三年 再任を妨げない
副会長 2名以上 任期三年 再任を妨げない
理事 原則各代1名 任期一年 再任を妨げない
総務統括 1名 任期一年 再任を妨げない
財務統括 1名 任期一年 再任を妨げない
広報統括 1名 任期一年 再任を妨げない
ジェネラルマネージャー 1名 任期一年 再任を妨げない
第5条の2 補欠や交代などにより就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
会長
第6条 会長は本会を統括し、本会の運営の中心となり、対外的に本会を代表する。
副会長
第7条 副会長は会長を補佐し、会長がその職務を遂行できないときは、その職務を代行する。
理事長
第8条 理事長は会長を補佐し、理事会を統括する。
理事
第9条 理事は当該卒業年次の会員を代表し、本会の運営にあたる。
ジェネラルマネージャー
第10条 ジェネラルマネージャーは、本会の窓口として、都立青山高校水泳部との円滑な関係構築に努めるとともに、コーチの指導的立場となる。ヘッドコーチを推薦し、ヘッドコーチは理事会の承認を経て本会公認となる。ジェネラルマネージャーは活動を円滑に行うために1名以上の補佐を理事として任命することが出来る。
理事会の活動
第11条 理事会は、本規約の各条及び細則等の定めに基づき、本会の運営にあたるものとし、その際本会の運営に必要な事項を決定し、執行することができる。また、規約改正等の重要な事項に関して、これを審議し、必要に応じて総会に提案し、決議を諮る。理事会の運営を円滑に行うため、総務、財務、広報の部門を設け、それぞれについて統括を1名置く。
総務
第12条 総務は、総会・理事会を始めとする会議、行事の企画運営、名簿の管理、またOB会における庶務の職務を行う。統括は活動を円滑に行うために1名以上の補佐を理事として任命することが出来る。
財務
第13条 財務は、次年度予算案、当該年度収支報告の作成、会費の管理を行う。予算案、収支は理事会で承認され総会で報告される。統括は活動を円滑に行うために1名以上の補佐を理事として任命することが出来る。
広報
第14条 広報は、会報の作成・発行およびホームページを運営する。会報は年度に1回以上発行するよう努力する。統括は活動を円滑に行うために1名以上の補佐を理事として任命することが出来る。
役員の選出
第15条 会長、副会長は立候補、または会員の推薦により、会長・副会長選定委員会の推挙を経て、定例総会において決定される。理事は当該卒業年次の会員中より互選する。他の役員は立候補、または会員の推薦により、理事会において決定される。
第15条の2 会長・副会長選定委員会の委員は、立候補または会員の推薦により、理事会において決定される。
役員の解任
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、定例総会の議決により、これを解任することができる。その際、代わりに選定された役員は残りの任期を務めることとする。
 ① 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
 ② その他解任に相当する事項が認められるとき。

第2節 総会

総会
第17条 総会は本会最高の議決機関である。
開催
第18条 会長は原則として、毎年一回定例総会を開催しなければならない。また、役員一名以上の請求があり、かつ、理事会が必要と認めたとき、あるいは、会員の3分の1以上の請求があった場合は、臨時総会を開催しなければならない。なお、総会での決議項目は、総会に先立ち会員に通知するものとする。

第3章 附則

本規約の改正に関し、会員の一名以上の発議により、理事会にて審議が行われる。理事会の審議で改正が妥当と認められた場合には、改正案が総会
決議にかけられ、出席者の3分の2以上の賛成をもって改正案は成立する。
本会は会報を発行する。
本会の本規約以外の決議はすべて無効とする。
本規約は2015年12月1日より有効とする。